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トラブル事例
多くの現場を見てきた私たちの感想や、驚くような話までを紹介
※プライバシーに配慮し、話の内容は若干修正しています。
ケース1 夫の死後、隠し口座が
「うちに財産はないよ」という方が多いですが、相続が始まってみると
知らない財産が出てくることがよくあります。
仙台市のA子さんの場合、亡くなった夫の葬儀後の手続きの時、水道光熱費の
引き落とし先が見つからないので調べると誰も知らない銀行口座が見つかりました。
400万円も貯まっていたので「私に隠して貯金して…」と奥さんは複雑な気持ちに
なったそうです。
でも見つかったから、よかったです。
もし銀行口座の所在がわからないままだったら受け取れない可能性もあるところでした。
気をつけたいですね。
ケース2 信じられないプロの失態
仙台市のDさんは、父親が亡くなり、長年付き合いのあった行政書士に相続の
手続きを依頼しました。
「お子さんは他にいませんから、財産は全てあなたのものです」と言われ、
手続きを全て終わらせた後に、子供がもう一人居たことが発覚したそうです。
当然の事ですが感情的にも手続き的にも面倒なことになってしまいました。
原因は行政書士が父親の出生から死亡までの戸籍謄本を取るなどして
調べなかった初歩的ミスでした。
経験を積んだ専門家なら絶対にしないミスです。
しかし有資格者とはいえ仕事が出来るとは限らないという怖い話でした。
ケース3 ないはずの借金が…
「我が家には負債がない」と思い込んでいたため、多額の負債を相続してしまって
一生を左右されることもあります。
仙台市のBさんはお父さんが亡くなりました。
主な財産は家と土地でした。
Bさんはお父さんの借金はなかったはず、と考えそのまま相続する予定でした。
ところが家と土地の登記簿を見てビックリ。
消費者金融から多額の担保設定がされていたのです。
お父さんがBさんの知らぬ間に沢山の借金をしていのでした。
「このまま相続していたらとんでもないことになるところでした」
確かに危ないところでした。
このようなことにならないようにするには、家族間のコミュニケーションを
日頃から取ったり日常の変化を見逃さないことが大切です。
ケース4 仲の良い兄弟が争いになりかけたケース
母親の葬式の席で相続人である4兄弟が話し合った結果、親の面倒をずっと見てきた
Cさんに全財産をわたすことになったそうです。
ところがハンコを押ず段階になって、ちょっとした気持ちのズレから
「Cさんには親の生前に援助があったのではないか」という話になってしまいました。
Cさんとしても疑われてもそれを否定する証拠などありません。
こうなると当人同士だけでは感情論になりがちです。
そのため行請舎に依頼がありました。
客観的な証拠に基づいて話し合いを進めることで無事解決する事ができました。
ケース5 知人のアドバイスが大間違い
父親を亡くした仙台市のMさんは、財産全てを母親に相続させることを決心しました。
その手続きの仕方を調べていた時、相続のことを多少かじった近所の方が言いました。
「そんな時には裁判所で相続放棄するんだよ」と不適切なアドバイスをしたのです。
もちろんこの方法でも普通なら問題が起きないかもしれません。
しかしある特別な場合には大きな問題になります。
残念ながら今回はその特別な例になってしまいました。
相続放棄の手続きを済ませた後に亡父に子供が別にいることが判明したのです。
当然その子供は相続人です。
本来ならMさんは自分のお母さんにたくさんの遺産をあげたかったのです。
しかし既に相続放棄をしてしまったため、相続人は母親とその見つかった
子供ということになってしまい、お母さんの受け取り分が少なくなってしまいました。
この場合は裁判所での相続放棄ではなく「遺産分割協議書」での対応が
安全な方法でした。
そうすればこういった不測の事態にも有利な対処ができたはずでした。
半端な情報で行動すると大きな問題になることを知った実例でした。
ケース6 弁護士の出した手紙がトラブルに
仙台市のKさんは相続手続きにあたり長年会っていない相続人がいたために
弁護士に相談しました。
すると弁護士は相手に「200万円差し上げますから相続分を放棄してください。」
という誠意を感じない書面を出したそうです。
その書面には財産の総額という重要事項が隠されていたために、相手は強い
不信感を持ちました。
そのため相手も弁護士を立て、裁判になってしまいました。
裁判は法定相続分で決着しましたが、Kさんも相手の方も多額の弁護士費用と
人間関係を失うことになってしまいました。
弁護士がもっと誠実な対応をしてくれたらと悔やまれます。
相続に必要なのは単なる法律論ではなく、誠実さが最も大事だと感じた事件でした。
公表されている事件を中心に解説いたします。
後見人が着服容疑、息子の預金1500万円 家裁が告発
成年後見人の立場を悪用して、被後見人である息子の預金口座から
約1500万円を着服した疑いがあるとして、さいたま家裁越谷支部が、
後見人だった埼玉県東部の無職の父親(71)を業務上横領容疑で
埼玉県警に告発していたことが、捜査関係者などへの取材でわかった。
捜査関係者などによると、父親は04年4月、交通事故で意識不明の
状態となって入院した20代の息子の財産管理などをする成年後見人
として、同支部から選任された。
06年秋ごろから07年6月ごろにかけ、息子の預金口座に振り込まれた
交通事故の損害保険金など約1500万円を無断で引き出し、
着服した疑いがある。息子は意識不明のままだという。
同支部は調査で発覚したとして、07年夏ごろに父親を解任し、
新たな後見人を選任した上で昨年4月、父親を告発。
県警は現在、引き出された金の使途などについて調べている。
同支部は「捜査中であり、コメントは差し控えたい」としている。
成年後見制度は、認知症などで判断能力が不十分になった人の
財産保護などのため、00年に始まった。
後見人は家裁から選ばれ、被後見人の財産管理などをする一方、
財産の収支や活動の状況を家裁に報告する義務がある。
親族でも無断で財産を処分できない。
親族や司法書士など、後見人が被後見人の預貯金を着服する事件は
全国で相次いでいる。最高裁によると、昨年、同制度の申し立ては
約2万4千件が認められた。このうち約69%で配偶者や親子、
兄弟などの親族が成年後見人に選ばれた。
07年に後見人を解任された例は350件あった。
( 2009年8月5日7時45分 朝日新聞 )
◆ 解説 ◆
成年後見人制度のトラブルは相変わらず続いています。
この記事で気になるのは、司法書士など、後見人が被後見人の預貯金を
着服する~と言う点です。
裁判に詳しい方はご存知でしょうが、民事訴訟などで被告に支払命令の
判決が出ても、被告に賠償能力がない場合、支払がされないケースが
多く見られます。
後見人になる人は、人格や資格は重要ですが、万が一の場合に備えて
賠償能力が必要ではないかと私は感じます。
遺族が支払を受ける険しい道のり
遺産払い戻し拒否は不当 ゆうちょ銀などに支払い命令 東京地裁
2009.6.11 22:29 産経新聞
貯金や生命保険の還付金など遺産の払い戻し請求に応じないのは不当として、
相続人の遺族ら3人が、ゆうちょ銀行(東京都千代田区)と
郵便貯金・簡易生命保険管理機構(港区)に遺産の払い戻しを
求めた訴訟の判決が11日、東京地裁であった。
湯川克彦裁判官は遺族らの訴えを認め、同行などに請求どおり
計約4000万円を支払うよう命じた。
湯川裁判官は「遺族らは遺産分割で争っているわけではなく、遺族らの請求に
従って法定相続分どおりの払い戻しをするべきだ」と指摘した。
判決によると、同行などは、顧客の女性が平成13年に死亡し、
遺族らから法定相続分どおりの遺産の払い戻しを求められた際、
「遺言や分割協議で法定相続分とは異なってくる場合があり、
後になって異なる額の払い戻しを求められるおそれがある」などとして、
払い戻しを拒否していた。
◆ 解説 ◆
故人の銀行や郵便局の口座は、金融機関が本人の死を知った
段階で閉鎖されます。
実はその口座から遺族へ引渡しを受けるのが一苦労。
この裁判では平成13年に亡くなった方の遺産が、長年の裁判を
経てやっと平成21年に払い出しを受ける命令が出たという事例です。
自分が正当に貰えるはずの遺産を支払ってもらうために、
こんなに苦労している方がいるのですね。
私達のところにもこうした依頼が多く入ります。
金融機関の口座から支払を受けるには、かなり複雑な手続きがあります。
銀行ごと、支店ごと、担当者ごとに言うことが違う場合もあり、
経験のない方は非常に苦労します。
これだけで一週間近い時間を費やした方もおられます。
これから金融機関を開けたい方は、どうぞご相談ください。
きっと貴重な時間を無駄にすることがなくなります。
また神経をすり減らすような体験をしなくてすと思います。
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まずは無料の個別相談をご利用ください。
「成年後見人の立場悪用、横領容疑で親子逮捕」
成年後見人の立場を利用して計約3900万円を横領したとして、
仙台中央署は仙台市青葉区立町、不動産会社役員高田寿久容疑者(60)ら
3人を業務上横領の疑いで逮捕、書類送検したと7日発表した。
同署によると、父親と耕彦容疑者は
05年12月から07年3月ごろにかけて、父親が成年後見人を
務めていた父親の妹(08年7月に83歳で死亡)
=茨城県石岡市=の銀行口座から計約3900万円を横領した疑いがある。
寿久容疑者はこのうち約500万円について共謀して
横領した疑いが持たれている。
(2009年01月08日 朝日新聞 宮城版)
◆ 解説 ◆
成年後見人は、認知症の方を守るための仕組みです。
しかし、信頼できる方が後見人になれば良いのですが、問題も多々あります。
後見人が悪事を働いた時には巨額の被害が出ることが多いようです。
相続後のトラブル
yahoo知恵袋にこんな質問がありました。
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質問 遺産相続ってホントにもめるの?
答え ベストアンサーに選ばれた答え
遺産相続ってホントにもめるの?
はい、モメにモメて只今裁判4年目です・・・。
あと1年以上はかかるかと思う。
元はみんなで集まって仲良かったんですけどね^^;
理想は生前に家族集めてみんなで協議・合意した上で
公正証書作ることだと思います。
みんなが合意するという事が円満解決の元ですから。
◆ 解説 ◆
私達も相続に関するトラブルをたくさん聞きます。
守秘義務があるので出しませんが、皆さんの予想より多いと思います。
ベストアンサーの方のアドバイスは私達も賛成します。
揉めてからでは大変です。
生前にきちんとしておけば、このご家族も仲良しでいられたことでしょう。
私達が生前の準備をお勧めするのはまさにこの理由によります。
散骨でトラブルが?散骨禁止条例が成立 北海道長沼町、罰則付き
山林などで焼いた遺骨をまく「散骨」を罰則付きで禁止する条例が
16日、北海道長沼町議会で賛成多数で可決、成立した。
散骨について規定する法律はなく、条例での規制は全国でも珍しい。
施行は5月1日。 条例は、ごみの投棄などとともに、
墓地以外での焼骨の散布を禁止。
(1)散布した違反者で町の措置命令に従わなかった者は2万円以下の罰金
または拘留、もしくは過料
(2)散骨の場所を提供した業者は6月以下の懲役または10万円以下の罰金
としている。
長沼町では昨年春、散骨業者の北輝行(札幌市、向井隆社長)が
私有地の山林で木の根元に散骨する「樹木葬」事業を始め、
9月に1件を実施。
近隣の農作物への風評被害を懸念した住民らが反対運動を続けていた。
2005/03/16 10:57 【共同通信】
◆ 解説 ◆
山や森に散骨をする方がおられますが、十分な注意が必要です。
近隣の方とのトラブルになることがあるからです。
遺骨を撒いても大きな問題ではないと考える方もおられる一方で
「近所でそんなとこをされては大変だ。」と考える方もいる方です。
ましてや他人の土地に勝手に骨を撒くような事は絶対に避けてください。
下手をすると刑法に触れることにもなりかねません。(刑法190条。)
また北海道長沼町のように散骨禁止令を出している自治体もあり
注意が必要です。