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生前贈与は慎重に
「家を守って行って欲しいので長男に生前贈与をしたいのですが…」と相談に来た方がおられました。
生前贈与は相続対策として関心を持つ方が多いのですが、実はとてもデリケートな方法なのです。
節税になると考え相続時精算課税という特例の活用を検討する方もいらっしゃいます。
ですが、この制度を使うと、年間110万円までの贈与税の控除を当人間で使えなくなりますので、結果的には税額が増えてしまうこともあります。
他にも、小規模宅地の特例で節税出来るケースもあり、なかなか一筋縄では行きません。
さらに、検討すべきは税金だけではありません。
このような事例もありました。『父親が長男に生前贈与したが、先に長男が亡くなり、その財産は長男の嫁に相続されて嫁側家系の物となってしまった』
生前贈与は、使い方を誤ると取り返しがつかない事になりかねません。十分な情報を得た上で、個々のご事情に合わせて慎重に検討なさることをお勧めします。
冒頭のご相談者の場合は、生前贈与よりも公正証書遺言で長男に財産を託す方法を選ばれました。
私たちのスタッフには経験豊富な行政書士、社労士、税理士がおり多面的にサポートさせていただいております。
ご家族の安心を支えるお手伝いをし、皆様が笑顔になることを心から願っております。